副業を持つことはできないのか
残業がないことも多く、休日がしっかりしているため、この時間を生かして副業をしたいと考えています。
私の働いているところは中途半端な都会なのですがそこまで高額な年収を得ることができないのです。
キャリアアップで年収を増加させるというロードマップも描きにくいため、いっそのこと薬剤師として働き別のバイトでお小遣いを稼げたらいいなと思います。
別の場所で働いている薬剤師の友達は副業が禁止されていないとのことでした。
私が働いているところの条件はまだ確認していませんが一般的に薬剤師は副業を行ってもいいのでしょうか?
兼業を禁止されている薬剤師
基本的なことから考えると、薬剤師は国家資格です。
ここが副業に関わる問題ではなく、公務員として薬剤師として働いている場合があるでしょう。
公務員の場合、原則として兼業を禁止されています。
保健所で働いている薬剤師や、薬事行政に携わっている場合、薬事衛生や環境衛生に関わるような薬剤師は、兼業はできません。
つぎに、管理薬剤師に関わる問題です。
管理薬剤師は、法律によって設置が義務付けられているというところにポイントがあります。
薬という大切で人間の健康などに影響を与えるものを扱うのだから、管理する人間を常駐させなさいということです。
薬事法7条3項によって、管理薬剤師は兼業を禁じています。
管理薬剤師は、勤務する薬局以外に勤務してはならないと明確に記されており、無許可で副業をしたりすれば法律違反です。
懲戒処分の対象となることは確実で、大きな問題ともなるでしょう。
薬剤師が副業できないわけではない
では、薬剤師は兼業ができないのか、副業を持てないのかといえば違います。
すべてではありませんが、禁止されていない薬剤師であれば、問題はないということです。
ドラッグストアの薬剤師や、民間企業で勤務する薬剤師は何も問題はありません。
ご友人の薬剤師の方も恐らくはこのような職場なのではないでしょうか?
ただし、管理薬剤師であってはならないということです。
現実的な問題を考えると、就業規定が存在し、そこで縛られていれば兼業はできないでしょう。
兼業禁止規定がなかったとしても、まずは相談しておくことが社会人の常識として必要です。
管理薬剤師の兼業の例外
管理薬剤師には、例外もあります。
第7条3項で示されていますが、要約してお伝えすると、薬事に関しないこと薬剤師の資格を利用しない仕事であれば、副業も問題はありません。
もうひとつ、薬局の所在地である都道府県知事の許可を受けた時にはこの限りではないとされています。
夜間診療所に勤務するために許可を得たりすることができますし、学校薬剤師という選択もできないことはありません。
結局は在籍している場所の条件に反していなければ問題ありません。
ただ、どの方法でも書類が必要となり、職場を含めさまざまな許可を得ることが条件となってきますので、現実的にはそんなに簡単にはいかないといえるでしょう。
もしどうしても副業がしたい場合は一度薬剤師として働いている場所で副業が可能かどうかを確認してみましょう。